「診療所の夜間開業、勤務医救わず」
診療所の夜間開業を診療報酬で評価することを中央社会保険医療協議会(中医協)などが検討していることに関し、日本医師会(日医)は12月12日までに診療所の夜間開業に対する考えを表明した。日医は「勤務医師の疲弊は日勤帯の診療にもあり、診療所の夜間開業が勤務医を救う保障はない」と反発している。
中医協は11月2日の基本問題小委員会で、勤務医の負担軽減策について「診療所における開業時間の夜間への延長など、時間外診療に対する評価を重視してはどうか。併せて、診療所の初・再診料を見直し、診療所における一定の開業時間の確保を前提として、時間外診療の評価体系を見直してはどうか」などと検討。これに対し、日医は「診療所の初・再診料と、夜間診療の評価は別の問題である」と反論している。
夜間診療について、厚生労働省が上位県(愛知県・京都府・大阪府)、下位県(岩手県・山口県・熊本県)に分けて分析していることに関し、「若いサラリーマンや自営業者が多い愛知県・京都府・大阪府で夜間診療が多いのは需要と供給のバランスからも当然」と指摘。その上で、「開業時間は地域差が大きく、医師数も各地域で異なる。このため、高齢者が多い地域では、昼間休診して夜間診療をするようなことになれば患者の受診が阻害される。安易な組み換えは問題」と反対している。
また、11月30日の中医協で「18時以降の夜間診療を手厚く評価する」旨の検討があったことに関しては、「まず時間外の在り方(定義)について十分に議論を尽くすべきで、非常に唐突」と批判。「仮に初・再診料の引き下げなしに、夜間診療のみを手厚くする場合でも、算定できる時間帯は地域によって事情が全く異なることを考慮すべき」としている。
こうした見解を踏まえ、勤務医師の負担軽減策として診療所の夜間診療を評価する考えに対し、日医は「勤務医師の過重労働は著しく、勤務医の負担軽減はもちろん最重要課題である。しかし、勤務医師の疲弊の要因は日勤帯の診療にもあり、診療所の夜間開業が勤務医師を救うという保障はない」という見解を示している。
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更新:2007/12/12 18:56 キャリアブレイン
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