厚生労働省は5月8日までに、終末期の後期高齢者(75歳以上)の診療方針などを患者や家族と話し合い、その内容を文書などに記録して患者・家族に提供した場合に算定できる「後期高齢者終末期相談支援料」の取り扱いについて、病状急変時の治療方針などに対する患者の希望を確認できなくても、算定を認めるとの通知を都道府県などに出した。
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後期高齢者終末期相談支援料は、今年4月の診療報酬改定に伴い新設されたもので、病状が急変したときの治療や搬送先に関する希望などについて患者や家族と話し合い、その内容を文書や映像などに記録して提供した場合に、医療機関は200点(1点は10円)を算定できる。
同相談支援料について、厚労省は「終末期を迎えた患者が安心して療養生活を送れるようにするのが狙い」と説明しているが、患者が終末期医療に対する意思決定を迫られることで十分な医療を受けられなくなる可能性を懸念して、廃止を訴える患者団体もある。
通知ではこれを踏まえ、病状急変時の希望が確認できず「不明」や「未定」としていても、「差し支えない」と明記。患者が意思決定できていなくても、相談支援料の算定を認める方針を示した。
今回の措置について、厚労省では「(同相談支援料は)あくまでも医療機関による情報提供を評価するもので、もともと患者の希望を必ず確認しなければならないわけではない。今回の通知で、従来の解釈を明確にした」と説明している。
更新:2008/05/08 21:43 キャリアブレイン
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08/01/25配信
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