介護サービス提供責任者の「経歴」とみなす書類を規定 厚労省通知
厚生労働省は7月29日付けで、都道府県の介護保険担当部(局)宛てに、指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に関する提出書類の取扱いについて通知を出した。
指定訪問介護事業所と指定介護予防訪問介護事業所におけるサービス提供責任者は、「経歴」に関する書類を提出することになっている(P.1参照)。しかし、サービス提供責任者のうち「介護等の業務に従事した期間」をその要件に含んでいないものもあるため、通知では「経歴」とみなす書類を明確に示している(P.2参照)。
更新:2008/08/04 00:00 厚生政策情報センター
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