| |
 |
 |
 |
| 日本国内における病院の医師や補助者の医療行為の遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害を加え(死亡を含みます)、その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。 |
|
 |
 |
 |
| 事故が起こった場合に保険のカバーを受けられる方のことを「被保険者」といいます。 この保険の被保険者は、病院を開設している法人となります。 |
|
 |
 |
 |
| 次のような場合、損害賠償金や諸費用をお支払いします。 |
| 引受保険会社が承認した次のような損害賠償金や諸費用について、契約されたてん補限度額の範囲内で免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払します。 |
| 1.損害賠償金(※) |
| 2.賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用(※) |
| 3.求償権の保全・行使等の損害防止・軽減に必要または有益な費用 |
| 4.引受保険会社の要求に伴う協力費用 |
| 5.事故発生時の応急手当等の緊急措置費用 |
| |
| (※)これらについては、支出前に引受保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。 |
|
|
 |
 |
 |
| この保険で保険金をお支払できるのは、医療上の事故(患者の身体の障害または財物の損壊)がご契約中に、発生された場合に限られます。 |
| (1) |
日本国外で行われた医療行為 |
| (2) |
名誉き損、秘密漏えい |
| (3) |
美容のみを目的とする医療行為 |
| (4) |
自動車(検診車等)、船舶、航空機に起因して生じた事故 |
| ・・・など |
|
 |
 |
 |
| この保険で保険金をお支払いできるのは、医療上の事故(患者の身体の障害)がご契約期間(保険期間中)に発見された場合に限られます。 |
 |
|
| |