| @法律上の損害賠償金 |
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。
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| A争訟費用 |
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。)
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| B損害防止軽減費用
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事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用 |
| C緊急措置費用
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事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
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| D協力費用 |
保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
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保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記@の法律上の損害賠償金については、ご契約された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記A〜Dの費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。
ただし、上記Aの争訟費用については、@の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合に限り、
支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
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