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賠償責任保険
病院賠償責任保険
※これからご説明する内容は、医療施設賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は医療施設賠償責任保険のパンフレットをご覧下さい。
詳細は保険約款によりますがご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。
ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。
※病院賠償責任保険は病床数が20床以上の医療施設(病院)が対象となります。
 
日本国内における病院の医師や補助者の医療業務の遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害を与え(死亡を含みます)、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって損害を被る場合で、その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
事故が起こった場合に保険の補償を受けられる方のことを「被保険者」といいます。 この保険の被保険者は、病院を開設している法人または個人となります。
次のような場合、損害賠償金や諸費用をお支払いします。
@法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。
A争訟費用 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。)
B損害防止軽減費用 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用
C緊急措置費用 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
D協力費用 保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
 
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記@の法律上の損害賠償金については、ご契約された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記A〜Dの費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。 ただし、上記Aの争訟費用については、@の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合に限り、 支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(1) 日本国外で行われた医療行為に起因する賠償責任
(2) 名誉き損、秘密漏えいに起因する賠償責任
(3) 美容のみを目的とする医療行為に起因する賠償責任
(4) 自動車(検診車等)、船舶、航空機の所有・使用・管理に起因して生じた事故
・・・など
この保険で保険金をお支払いできるのは、医療上の事故(患者の身体の障害)がご契約期間(保険期間中)に発見された場合に限られます。
「発見」とは次のいずれか早い時点をいいます。
(1)被保険者が患者の身体の障害が発生したことを最初に認識したこと
(2)被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき
お申し込みはこちら
 
<問い合わせ先> 取扱代理店:株式会社エージェント
住所:〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3TS保土ヶ谷ビル4階
担当:鈴木  電話番号:0120-987-499 FAX:045-340-3072 お問い合わせフォーム
営業時間9:00〜18:00(土・日・祝日休)
運営会社
<損害保険引受保険会社> 東京海上日動火災保険株式会社 生命保険引受保険会社:オリックス生命保険株式会社
〒163-0923 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス TEL:0120-679-816
募集文書番号:ORIX2011-C-431
<ご意見・ご相談先> 東京中央支店目黒支社 TEL:03-3463-8228
2011年11月作成 募集文書番号:11-T-05830
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