※これからご説明する内容は、歯科医師賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は歯科医師賠償責任保険のパンフレットをご覧下さい。詳細は保険約款によりますがご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。 |
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(1)医療上の事故(医師特別約款で担保)
被保険者である開設責任者または使用人が行った歯科医療行為を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して、患者等の他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます)を与えたことにつき、開設責任者ご自身が法律上の賠償責任を負担することによって、 被る損害をてん補します。その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
「発見」とは、次のいずれか早い時点をいいます。 |
| (1) |
被保険者が身体の障害が発生したことを最初に認識したとき |
| (2) |
被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときが身体の障害が発生したことを認識したとき |
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(2)建物や設備の使用・管理上の事故(医療施設特別約款で担保)
火災による死亡事故、待合室の天井・椅子の瑕疵による患者や付添の方の負傷、煮沸器の熱湯をこぼしたことによる火傷など、建物や設備(エレベーターなど昇降機を含みます。)の不完全、または使用・管理上のミスによって患者や付添の方にケガをさせたり、衣服、持物を汚したり、壊したりした事故が保険期間中に生じた場合は、これらの事故も保険金支払いの対象となります。 |
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| ● |
被害者に対する損害賠償金 |
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応急手当、緊急措置に要した費用 |
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訴訟費用、弁護士報酬などの争訟費用 |
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他に損害賠償責任を負担する者がいる場合、求償権の保全または行使に要した費用 |
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引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用 |
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| 次のような事由または賠償責任については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
| (1) |
海外での歯科医療行為に起因する賠償責任 |
| (2) |
被保険者の故意 |
| (3) |
美容を唯一の目的とする歯科医療行為に起因する賠償責任 |
| (4) |
歯科医療の結果を保証することによって加重された責任 |
| (5) |
名誉き損および秘密漏えいに起因して生じた事故 |
| (6) |
戦争および天災地変による事故 |
| (7) |
他人から貸借したり預かったりしている財物の損傷 |
| (8) |
歯科医師、薬剤師、看護師その他の使用人が仕事中に被った身体障害 |
| (9) |
歯科医師と同居する親族に対する賠償責任 |
| (10) |
免許を有しない歯科医師の歯科医療行為 |
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・・・など |
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