※これからご説明する内容は勤務医師賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は医師賠償責任保険のご案内書をご覧下さい。 詳細は保険約款によりますがご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。 ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。 |
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ご契約された勤務医師の皆様方が、日本国内における医療業務遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害(死亡を含みます)を加え、法律上の賠償責任を負担する場合で、その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
「発見」とは、次のいずれか早い時点をいいます。 |
| (1) |
被保険者が患者の身体の障害が発生したことを最初に認識したとき |
| (2) |
被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき |
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| 加入された医師が次のような場合等でご自身の損害賠償責任を問われた場合も、対象になります。 |
| (1) |
加入された医師の直接指揮監督下にある看護師等による事故 |
| (2) |
常勤の病院のみならず出張診療等における医療事故 |
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| ※但し、いかなる場合も国または病院の責任を肩代わりしてお支払いするものではありません。 |
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| 次のような場合、損害賠償金や諸費用をお支払いします。 |
| @法律上の損害賠償金 |
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。
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| A争訟費用 |
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。)
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| B損害防止軽減費用
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事故(*)が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用 |
| C緊急措置費用
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事故(*)が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
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| D協力費用 |
保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
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(*)医療業務遂行に起因する患者の身体の障害をいいます。
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記@の法律上の損害賠償金については、ご契約された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記A〜Dの費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。
ただし、上記Aの争訟費用については、@の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合に限り、
支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
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| 次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
| (1) |
日本国外で行われた医療業務に起因する賠償責任 |
| (2) |
契約者または被保険者の故意による事故 |
| (3) |
美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任 |
| (4) |
医療の結果を保証することによって加重された賠償責任 |
| (5) |
名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 |
| (6) |
戦争および地震、噴火、洪水、津波または高潮による事故 |
| (7) |
医師、薬剤師、看護師その他の使用人が仕事中に被った身体障害 |
| (8) |
被保険者と同居する親族に対する賠償責任 |
| (9) |
自動車(原付等を含む)、船舶、航空機の所有、使用または管理に起因する賠償責任 |
| (10) |
所定の免許を有しない者が行った医療行為に起因する賠償責任 |
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・・・など |
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| 支払限度額 |
年間保険料 |
| 対人1事故につき |
対人保険期間中につき |
| 1億円 |
3億円 |
50,820円 |
| 2億円 |
6億円 |
66,030円 |
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