※これからご説明する内容は医師賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は医師賠償責任保険のパンフレットをご覧下さい。詳細は保険約款によりますがご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。 |
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ご加入された勤務医師の皆様方が、日本国内における医療業務遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害(死亡を含みます)を加え、法律上の賠償責任を負担する場合で、その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
「発見」とは、次のいずれか早い時点をいいます。 |
| (1) |
被保険者が身体の障害が発生したことを最初に認識したとき |
| (2) |
被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときが身体の障害が発生したことを認識したとき |
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| 加入された医師が次のような場合等でご自身の損害賠償責任を問われた場合も、対象になります。 |
| (1) |
加入された医師の直接指揮監督下にある看護師等による事故 |
| (2) |
常勤の病院のみならず出張診療等における医療事故 |
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| ※但し、いかなる場合も国または病院の責任を肩代わりしてお支払いするものではありません。 |
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| 次のような場合、損害賠償金や諸費用をお支払いします。 |
| 引受保険会社が承認した次のような損害賠償金や諸費用について、契約されたてん補限度額の範囲内で免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払します。 |
| 1.損害賠償金(※) |
| 2.賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用(※) |
| 3.求償権の保全・行使等の損害防止・軽減に必要または有益な費用 |
| 4.引受保険会社の要求に伴う協力費用 |
| 5.事故発生時の応急手当等の緊急措置費用 |
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| (※)これらについては、支出前に引受保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。 |
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| 次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
| (1) |
日本国外で行われた医療行為 |
| (2) |
被保険者が故意に起こした事故 |
| (3) |
美容を唯一の目的とする医療行為 |
| (4) |
医療の結果を保証することによって加重された責任 |
| (5) |
名誉き損および秘密漏えいに起因して生じた事故 |
| (6) |
戦争および天災地変による事故 |
| (7) |
医師、薬剤師、看護師その他の使用人が仕事中に被った身体障害 |
| (8) |
被保険者と同居する親族に対する賠償責任 |
| (9) |
自動車(原付等を含む)の所有若しくは管理に起因して生じた事故 |
| (10) |
免許を有しない医師の医療行為によって生じた事故等 |
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・・・など |
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| 保険金額 |
年間保険料 |
| 対人1事故につき |
対人1年間につき |
| 1億円 |
3億円 |
50,820円 |
| 2億円 |
6億円 |
66,030円 |
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