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所得補償保険
所得補償保険
※これからご説明する内容は概要となります。詳細はお問い合わせください。
<1 ワイドな補償
業務上はもちろん、レジャーや海外旅行中の病気・けがで仕事を休まれた場合でも保険金をお支払いいたします。
交通事故やスポーツ中のけがはもちろん、ガンや脳卒中などほとんどすべての病気を国内外問わず補償します。
<2 手続き簡単
加入時の医師の審査は不要です。加入時に健康状態告知書に健康状態をご記入いただきます。
<3 すべての医療従事者が加入できます
医師・歯科医師の方々のみならず、薬剤師・看護師・看護助手・診療放射線技師・理学療法士・歯科衛生士・歯科助手・医療事務他医療に関わる全ての方々がご加入できます。
※過去の傷病歴や現在の健康状態・年齢などにより、ご加入をお断りしたり、引受保険会社の提示するお引受条件によりご加入いただくことがあります。
病気またはケガによって就業不能になられその期間が免責期間を超えたときに、被保険者(保険の対象となる方)に実際に生じた損失について、就業不能期間1ヶ月について所得補償保険金額の全額を、1年間(てん補期間1年の場合)を限度としてお支払いします。ただし責任開始日前にケガをしていたり発病していた場合、そのケガや病気による就業不能は対象になりません。
(注1) 就業不能とは…
ケガまたは病気を被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
(注2) 就業不能期間とは…
免責期間(7日間)終了日の翌日から起算した補償期間内の就業不能日数をいいます。
(注3) 一つの就業不能に対する補償期間は、最長1年です。(前の就業不能が終了後、その原因となった身体障害により6ヶ月以内に再び就業不能になったときは、後の就業不能と前の就業不能は同一の就業不能とみなします。)
(注4) 所得補償保険金額が事故直前12ヶ月間の平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を限度に保険金をお支払いします。(契約が複数あるときはそれぞれの補償金額を合算したものをいいます。)
(注5) 1ヶ月未満の就業不能期間については1ヶ月を30日とした日割計算で保険金をお支払いします。
<所得補償保険金(休業補償保険)をお支払いできない主な例>
次のような原因により生じた就業不能については保険金をお支払いできません。
(1) 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガまたは病気。
(2) けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガまたは病気
(3) 麻薬、あへん、覚醒剤等の使用によるケガまたは病気。
(4) 戦争、内乱、暴動などによるケガまたは病気(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガ、病気は除きます。)
(5) 核燃料物質の有害な特性などによるケガまたは病気
(6) 妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは病気。
(7) 無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
(8) 頸部病候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。
(9) 地震、噴火または津波によるケガ。
(10) 精神および行動の障害。
  ・・・など
加入者 加入タイプ 事故内容 保険金
お支払い額
医師
77才
月額100万円 中枢性循環障害により発作性頭位性眩暈。
事実上、寝たきり状態。
1,200万円
医師
37才
月額200万円 両足にヤケドを負い約3ヶ月半休業 700万円
医師
77才
月額160万円 心筋梗塞により約2ヶ月間入院 293万円
医師
55才
月額100万円 胃がんにより入院約1ヶ月半 150万円
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引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
取扱代理店:株式会社キャリアブレイン 住所: 〒105-0004 東京都港区新橋1-7-10 汐留スペリアビル4F
担当:小島  電話番号:0120-488-964  お問い合わせフォーム
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