| (1) |
保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガまたは病気。 |
| (2) |
けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガまたは病気 |
| (3) |
麻薬、あへん、覚醒剤等の使用によるケガまたは病気。 |
| (4) |
戦争、内乱、暴動などによるケガまたは病気(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガ、病気は除きます。) |
| (5) |
核燃料物質の有害な特性などによるケガまたは病気 |
| (6) |
妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは病気。 |
| (7) |
無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ |
| (8) |
頸部病候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。 |
| (9) |
地震、噴火または津波によるケガ。 |
| (10) |
精神および行動の障害。 |
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・・・など |