※これからご説明する内容は看護職賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は看護職賠償責任保険のご案内書をご覧下さい。
詳細は保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。
ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。
病院に勤務されている看護師、准看護師、保健師、助産師の方々がご加入いただけます。
※看護助手の方は対象外となります。
(1)
法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟対応に要した費用も補償します。
(2)
財物損壊担保特約、人格権侵害担保特約などの特約を付帯した場合は、業務中に他人の生命・身体を害した場合のほか、他人の財物を損壊した場合や、プライバシーを侵害した場合なども補償します。
損害賠償金および次のような諸費用をお支払いします。
@法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。
A争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。)
B損害防止軽減費用
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用
C緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
D協力費用
保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記@の法律上の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記A〜Dの費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。 ただし、上記Aの争訟費用については、@の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合に限り、 支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(1)
契約者または被保険者の故意に起こした事故による賠償責任
(2)
美容を唯一の目的とする業務に起因する賠償責任
(3)
業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
(4)
上記ほか、賠償責任保険普通保険約款、保健師・助産師・看護師特別約款の免責規定に該当する事故
・・・など
支払限度額
免責金額
(1事故)
年間保険料(1名)
保険期間:1年
基本契約
1事故:1億円
保険期間中:3億円
0円
4,780円
財物損壊
1事故・保険期間中:100万円
0円
人格権侵害
1事故(*):1億円
保険期間中(*):3億円
0円
初期対応費用
1事故:500万円
(身体障害についての見舞費用は、1被害者あたり10万円が限度)
なし
(*)人格権侵害担保特約条項の支払い限度額は、基本契約の支払限度額と共有となります。
<問い合わせ先>
取扱代理店:株式会社エージェント
住所:〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3TS保土ヶ谷ビル4階
担当:鈴木 電話番号:0120-987-499 FAX:045-340-3072
お問い合わせフォーム
営業時間9:00〜18:00(土・日・祝日休)
<損害保険引受保険会社>
東京海上日動火災保険株式会社
生命保険引受保険会社:オリックス生命保険株式会社
〒163-0923 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス TEL:0120-679-816
募集文書番号:ORIX2010-C-236(9.1)
<ご意見・ご相談先>
東京中央支店目黒支社 TEL:03-3463-8228
2010年10月作成 募集文書番号:11-T-01769
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